ペットの管理等
最近、別荘地内において、ペット(犬)の飼育・持込み時の「吠え声」等に対する苦情が寄せられておりますので、飼主の方は、くれぐれも近隣周辺へ迷惑とならないようご配慮願います。道路、駐車場等の共用地では、必ず犬にリードを付けて下さい。又、自宅敷地内に於いても犬がリード無しで道路に出ない様にご注意下さい。犬に対し恐怖感を持っている方が多くいらっしゃいます。
なお、管理組合規定は以下の通りになっていますので順守のほどお願いします
(1)使用細則第9条(道路施設)
道路施設をご利用のときは次の諸事項を守ってください。
・犬、猫等の動物の放し飼いはしない。また、犬の散歩中の糞尿は飼育者が責任をもって始末する。
(2)使用細則第13条(居住)
居住者は日常の生活において、次の行為をしてはならない。
・本物件及び共用部分等においては静穏を保ち、カラオケ、テレビ、ステレオ、楽器の音量、犬の鳴き声など、近隣の居住者の迷惑とならないように注意すること。
・近隣に危険を及ぼす行為又は人に危害を加える恐れのある動物を飼育すること。